~最新ニュースから~【かかりつけ薬剤師の機能本質の浸透へ】

 そもそも、この「かかりつけ」という概念自体は、過去の保険薬局業界においても長らく存在していました。しかしながら、それぞれの薬剤師や保険薬局ごとに、その捉え方やあり方が異なっていたことから、2016年度の調剤報酬改定の議論において、厚生労働省が主体となり一定の考え方を示し、誕生しました。

  

 現在は、『かかりつけ薬剤師』の要件は、2018年度の改定を経て、今の診療報酬の「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」の算定要件のなかで、下記のように基準が定められています。

 『かかりつけ薬剤師』の要件

  1. 薬局勤務経験が3年以上(※病院での薬剤師勤務経験が1年以上ある場合は1年を上限として含められる)
  2. その薬局に週32時間以上勤務
  3. その薬局に1年以上在籍(※直近の連続した在籍期間)
  4. 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定の取得
  5. 医療に係る地域活動の取り組みへの参画

 政府として、「かかりつけ」機能の推進は、現在も、目標を定め進められています。これから超高齢化社会を迎える我が国において、「かかりつけ薬剤師」は、社会保障システムの一翼として、より注目を集めることになるでしょう。

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参照:内閣府 新経済・財政再生計画 改革工程表2018 (分割版1) page:21

 

メモ

 ただし、政府はこれまで、「患者のための薬局ビジョン」を策定し、「かかりつけ」機能を推進してきましたが、まだ現場に、浸透していないのが現実です*。機能推進の成功のポイントは、保険薬局業界がこれまで以上に積極的に、薬局・薬剤師・患者に対し、「かかりつけ」機能の本質の理解及び浸透させることだと考えます。

*参照:「かかりつけ薬剤師・薬局」に関する調査 ー「かかりつけ薬剤師・薬局」制度が生活者に浸透していると感じている薬剤師は1割未満!ー