~特集~【今さら聞けない、保険薬剤師と薬剤師の違いとは?】
知っているようで知らない言葉、“保険薬剤師”とは?
これを解説するには、“保険薬剤師”しかできない仕事を確認することで“薬剤師”との違いを整理していきたいと思います。
6年の薬学過程を終了して、国家試験を突破すれば、“薬剤師”として資格を手にすることができます。
たとえば、ドラックストアなどの一般医薬品を中心とした保険医療に携わらない場合には“保険薬剤師”である必要はありません。
また、保険医療機関でも、病院内の薬局に勤務する薬剤師は“保険薬剤師”である必要はありません。これらは、いずれも保険点数の算定などの保険業務を行わないから、“保険薬剤師”である必要は無いのです。
一方、「保険薬局」*1では調剤業務だけでなく、保険業務を求められる薬剤師は、“保険薬剤師”である必要があります。
このように、求められる業務内容によって“保険薬剤師”である必要があります。
では、どうすれば、“保険薬剤師”になれるのでしょうか。
薬剤師の国家試験に受かっていれば、試験等を受ける必要はなく、登録の申請するだけで“保険薬剤師”になれます。
自分の居住地域、もしくは勤務先の管轄である地方厚生局に登録してください。
このように薬剤師であっても、働く場所によって求められる資格や知識や職能は異なりますので、自分のやりたいこと・適正を考えて就職先を選んでいきましょう。
*1: 保険薬局とは
保険指定を受けた薬局であり、薬剤師が「健康保険法」に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局のことをいいます。
保険調剤とは、保険医が保険医療を行うにあたって患者様に処方箋を交付し、その処方箋に基づき保険薬局において保険薬剤師が行う調剤のことです。
この仕組みを図示しますと、下図のとおりです。